和田秀樹主宰 学力向上!の会

「学力向上!の会」ファミリーの会 会員規約

2008年10月1日制定

この会員規約(以下、本規約という)は、学力向上!の会ファミリーの会(以下、ファミリー会という)とファミリー会の会員との関係に適用する。なお、ファミリー会に入会申込書を提出した者は、本規約を承認したこととなる。

第1条(定義)

本規約において使用する言葉の定義は次のとおりとする。
1. 正会員:第7条第1項の会員特典を受けられる会員。
2. 購読会員:第7条第2項の会員特典を受けられる会員。
3. 会員:正会員および購読会員の総称。

第2条(会の目的)

ファミリー会は、教育に関する有益な情報の提供と、学力向上に関心をもつ方々の相互交流の機会を提供することを通じて、子ども・児童・生徒の学力向上を図ることを目的とする。

第3条(会員の資格)

1. 会員の資格は個人単位とする。
2. 会員の資格は会員固有のもので、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、転売、質入、名義変更を行ったりすることはできない。
3. 会員の資格は、入会金及び年会費もしくは年間購読料の支払いをファミリー会事務局である有限会社緑鐵(以下、事務局という)が確認した時点で、ファミリー会から会員に付与される。

第4条(入会申込)

1. ファミリー会に入会を希望する者(以下、入会希望者という)は、専用の申込用紙に必要事項を記入し、事務局に郵送またはファクス送信することによって入会申込を行う。
2. 入会希望者は、入会金及び年会費もしくは年間購読料をファミリー会の指定する銀行口座に振り込むことによって支払う。入会希望者から事務局への特段の請求がない場合は、銀行が発行する振り込みの証明書をもって領収書にかえるものとする。

第5条(入会金・年会費及び年間購読料)

ファミリー会の設立当初の入会金及び年会費並びに年間購読料は次の額とする。
1. 正会員
(1)入会金3,150円(税込)
(2)年会費5,040円(税込)
2. 購読会員
(1)年間購読料6,300円(税込)
3. 既に支払った入会金及び年会費並びに年間購読料は理由のいかんを問わず返金しない。

第6条(会員期間)

会員期間は、会員資格を付与された日から1年間とする。

第7条(会員特典)

1. 正会員は、以下の特典を受けることができる。
(1)教育情報誌「エラン」(毎月15日発行)を提供する。
(2)和田秀樹の講演や、ファミリー会が主催する「学力向上セミナー」への優先予約と優待を受けられる。
(3)和田秀樹監修・緑鐵受験指導ゼミナール発行の会報誌「緑鐵通信」「緑鐵通信ジュニア」を提供する。
(4)正会員(又はご家族・ご親族)が、緑鐵受験指導ゼミナールに入会される際に、入会特典として図書カード3000円を進呈する。
緑鐵受験指導ゼミナールは、和田秀樹監修により有限会社緑鐵が運営している東大生講師による個人別・志望校別の通信教育です。
2. 購読会員は、以下の特典を受けることができる。
(1)教育情報誌「エラン」(毎月15日発行)を提供する。
(2)購読会員(又はご家族・ご親族)が、緑鐵受験指導ゼミナールに入会される際に、入会特典として図書カード3000円を進呈する。
緑鐵受験指導ゼミナールは、和田秀樹監修により有限会社緑鐵が運営している東大生講師による個人別・志望校別の通信教育です。

第8条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 会員期間満了日までに会員が会員資格の更新手続きを終えなかったとき。
2. 除名されたとき。

第9条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、ファミリー会は会員を除名することができる。
1. ファミリー会の名誉を傷つけたとき、又は目的や規約に反する行為をしたとき。
2. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが明らかとなったとき。
3. 過去において会員としての地位の全部または一部を取り消され、または除名されたことが明らかとなったとき。
4. 書面による契約に基づかずに和田秀樹の氏名や肖像、緑鐵の名称を使用したとき。
5. その他、前各項に準ずる場合で、会員資格を付与することが適当でないとファミリー会が判断したとき。

第10条(会員情報の管理)

1. ファミリー会は、個人情報の適切な管理に努め、個人情報の紛失・改ざん・漏えいなどの危険防止に努める。
2. ファミリー会は、個人情報をファミリー会の契約上の責任を果たすためにのみ使用し、法律上の正当な理由のある場合を除いては第三者に提供しない。
3. ファミリー会は、個人情報保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守するとともに、本規定の内容を継続的に見直し、その改善に努める。

第11条(会員規約の変更および追加)

1. ファミリー会は会の円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約及び会員特典を変更することがある。
2. 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次定めるものとする。
3. 第1項に基づく本規約もしくは会員特典の変更及び前項にもとづく規約の追加は、ファミリー会のホームページ上で告知し、その告知により効力を生じるものとする。

第12条(会員規約の適用)

ファミリー会は会員との間に本規約を定め、これに基づいて事務局が運営をおこなう。また、ファミリー会が随時発表する諸規定も本規約の一部を構成する。

第13条(信義誠実の原則)

本規約に定めのない事項、または各条項の解釈などに疑義が生じた場合、ファミリー会と会員の双方は、そのつど誠意をもって協議し、円満に解決をはかる努力をする。

第14条(裁判管轄)

万一、本規約に関して紛争が生じた場合、日本国内法に準拠して東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。

以上